2016年05月26日
【法人税】席貸業の判定
<Q>席貸業の判定
昨年度から新校長になり講堂が空いている場合、演劇団体に公演目的で貸していました。学校会計では、施設設備利用料収入になっていますが、法人税の申告では、収益事業にあたるのでしょうか?
<A>
公演目的で講堂を貸す場合には、法人税法の「席貸業」に該当し、法人税法上の収益事業として税務申告することになります。
<解説>
席貸業についての取扱いは、法人税法施行第5条第1項第14号イ(席貸)に規定する「不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」は収益事業として課税されることが書いてあります。ポイントは、「不特定又は多数の者」と「娯楽、遊興又は慰安の用」です。
この施行令の解説は、法人税法の基本通達にあります。
(席貸業の範囲) 15−1−38 令第5条第1項第14号イ《席貸業》に規定する「不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」には、興行(15−1−53により興行業に該当しないものとされるものを含む。)を目的として集会場、野球場、テニスコート、体育館等を利用する者に対してその貸付けを行う事業(不動産貸付業に該当するものを除く。)が含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭59年直法2−3「九」により改正) (注) 展覧会等のための席貸しは、同号イの娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しに該当する。 |
この解説は、法人税法基本通達逐条解説です。
「不特定又は多数の者に対する娯楽、遊興又は慰安のため」の席貸しかどうかは、その席貸しの相手方、席貸しの目的、相手先における利用状況などに照らして判断することになるのであるが、例えば、単なる会議や研修会などのための席貸しが、ここでいう席貸業に該当しないことは明らかである。これに対し、映画、演劇、舞踊、舞踏、スポーツなどのための席貸しは、むろんここでいう席貸業として課税の対象になる。宴会やパーティーのための席貸しも同様である。 |
(「法人税基本通達逐条解説」(H23年版)のP1377)
今日は、ここまでです。