2016年05月16日
【基本金】第4号基本金の金額の決め方(改正初年度)
大学法人の会計基準は27年度より変わりましたが、27年度の第4号基本金の取扱いはどう変わったのですか? <A> 改正基準では、第4号基本金の金額の決め方について経過措置があります。 基準が改正しているのに+経過措置があると言うと、第4号基本金の金額の決め方に戸惑うことがあります。 平成27年度の取扱いです。 改正初年度は、従来基準が適用されます。計算の元になる前年度の決算数値が、従来の消費収支計算書によるものだからです。つまり、平成27年度決算は、従来と同じ方法で第4号基本金の金額を決めます。 改正初年度に第四号基本金関係で変わった部分は、実質一つです。注記が一つ加わりました。 「当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策」について記載します。 注記例です。 7.当該会計年度の末日において、第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。 今日は、ここまでです。
<Q>第4号基本金の金額の決め方(改正初年度)