【運営】別会社を設立したい!【注記】新注記の「第4号基本金に相当する資金」とは?

2016年05月16日

【基本金】第4号基本金の金額の決め方(改正初年度)

経理こんにちは!今日は、学校会計者の会合でのご質問です。





<Q>第4号基本金の金額の決め方(改正初年度)

大学法人の会計基準は27年度より変わりましたが、27年度の第4号基本金の取扱いはどう変わったのですか?


<A>

 改正基準では、第4号基本金の金額の決め方について経過措置があります。

 基準が改正しているのに+経過措置があると言うと、第4号基本金の金額の決め方に戸惑うことがあります。

 平成27年度の取扱いです。

 改正初年度は、従来基準が適用されます。計算の元になる前年度の決算数値が、従来の消費収支計算書によるものだからです。つまり、平成27年度決算は、従来と同じ方法で第4号基本金の金額を決めます。


 改正初年度に第四号基本金関係で変わった部分は、実質一つです。注記が一つ加わりました。

「当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策」について記載します。

 注記例です。

7.当該会計年度の末日において、第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。


 今日は、ここまでです。

 

 

 

 



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 

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