2016年05月10日
【減価償却】 園舎の寄付と減価償却の開始時期
<Q>園舎の寄付と減価償却の開始時期 近隣の休園中の幼稚園より園庭・園舎の寄付を受けましたが、まだ幼稚園の開設は行っていません。また、園舎は特段利用せず、寄付を受けたままの状態になっております。 この場合、園舎の減価償却をするのでしょうか。 <A> 学校法人会計基準25条では、「(減価償却)第26条 固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については,減価償却を行なうものとする。」としています。 今回の園舎の場合は、現在休園中で教育活動を行っていなくても、建物の老朽化は進むと考えられます。このため、休園中の幼稚園であっても、又は現在利用していない園舎であっても、減価償却を行うことが必要になります。また、減価償却額の表示は、まだ教育事業に供していないので(大科目)管理経費(小科目)減価償却額になるので注意です。 <参考> 固定資産に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第20号) 3−4 未使用期間等の減価償却 Q 工事完成後、引渡しを受けた固定資産を長期間にわたって使用しない場合、又は一部未使用部分がある場合に、未使用期間又は未使用部分は減価償却をしないでよいでしょうか。 A 固定資産のうち、時の経過により、その価値が減少するものは、未使用期間又は未使用部分についても減価償却をすべきである。 3−6休止中の施設設備の減価償却 Q 現在、休止中の施設設備がありますが、減価償却を行う必要はあるでしょうか。 A 休止中の施設設備であっても、時の経過によりその価値は減少するため、減価償却を行わなければならない。なお、休止中の施設設備の減価償却額は管理経費に計上することになる。 今日は、ここまでです。