2016年04月20日
【保育所】認可保育所の会計処理って?!
こんにちは!今日は、会計士さんからのご質問です。
<Q>認可保育所の会計処理
子ども子育て支援法の関係で、幼稚園や保育所の変更が進んだ年のようですが、認可保育所についての資金収支内訳表では部門の取扱いで変更はありますか?
<A>
認可保育所については、資金収支内訳表では一つの部門と取扱い、制度変更はありません(「文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて(通知)」平21.2.26。20文科高第855号)。
<少し復習>
会計処理は、「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」(学校法人委員会研究報告第21号。最終改正H24.1.12)を参考にして、認可保育所の会計処理の復習を少ししておきます。
認可保育所の会計処理のポイント
項目 | 内容 |
部門 | 資金収支内訳表の部門は独立部門をとる。 (理由)第330号通知で、認可保育所は学校法人が行う教育研究事業と密接な関連を有する、いわゆる「附帯事業」と位置付け、学校法人の会計においては、他の部門とは区分して扱うこととされている。また、児発第295号通知においても、保育所の認可に当たって「保育所を経営する事業に係る区分を設けること」としているので、保育所は、内訳表において、学校法人、○○大学、○○幼稚園などと並んで○○保育所として表示する。(Q4-1) |
収入 | 保育料収入は、(大科目)付随事業・収益事業収入(小科目)保育料収入。 (少し説明)学校法人は、本業である教育事業の他に収益事業、教育に付随する付随事業(今回の保育事業)の3種類の事業を行えます。 |
人件費 | 人件費支出は、(小科目)職員人件費支出 |
経費 | ・経費支出は、すべて(大科目)管理経費支出です。 (説明)育事業は教育事業そのものではなく、付随事業であり、第330号通知により、全て管理経費で処理する。(Q4-7) ・経費などは学校法人会計基準により、学校の経理規程に従ってそれぞれの小科目で処理する。 ・保育所事業部分について、社会福祉法人会計基準により別途処理し、年度に一括して学校会計に組み入れる方法によっている場合には、保育所の経費支出について、管理経費の大科目区分に、保育所経費支出等の一科目で表示することも認められよう。ただし、金額が僅少でない場合には、形態分類による小科目を注記することとする。(Q4-2) |
基本金 | 固定資産は、基本金組入額とする。 (理由)認可保育所は、大学の設置する学部、学科等の教育研究に密接な関わりのある付随事業と位置付けられる(第330号通知)ので、保育所で取得・使用する固定資産は、学校法人がその諸活動の計画に基づき、併設する幼稚園や設置校の学部・学科の教育の充実向上のために取得するものであると考えられ、基本金の組入対象となる。(Q4-9) |
総額表示 | 保育所の収支は、学校校法人の経営の状況をより明瞭に表示するため、第330号通知により、総額により表示する(Q4-4)。 |
今日は、ここまでです。