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2016年04月18日

【印紙税】領収書に収入印紙は、要るの要らないの?

印紙こんにちは!今日は、高校でのご質問です。


<Q>領収書に収入印紙は、要るの要らないの?

 事務の引継ぎをしていますが、学校が領収書を発行する場合に印紙を貼るのは貼らないのか、根拠も含めて教えて下さい。


<A>

 領収書のことを印紙税法では「受取書」と言っています。

 ご質問は、学校法人が発行する「受取書」に収入印紙が要るのか要らないのかと言うものです。


1.営業に関しない受取書

 さて、印紙税法では、印紙税がかかる文書を課税物件して別表第一に1〜20まで掲げています。

 受取書は、17番目に登場します。ここでは、第17号「金銭または有価証券の受取書」は原則印紙税がかかるのですが、「1 記載された受取金額が3万円未満の受取書、2営業に関しない受取書」は非課税文書として印紙税がかからないとしています。学校法人が作成する金銭の受取書は、一般には営業を目的としないため、「営業に関しない受取書」に該当し収入印紙はいらないことになっています(第17号文書の非課税物件欄2)

 

2.収益事業の受取書

 それでは、学校法人が出版、不動産の賃貸、物品の販売などの教育事業でない収益事業を営む場合の領収書はどうなるのでしょうか。

 収益事業の領収書については税法は、「公益法人が作成する受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない」ものとして非課税となるとしています(基通第17号文書の22)。この公益法人とは、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人などが入ります。そして、ここで学校法人の教育事業を遂行するための必要な資金を得る目的で、附随的に営利行為(収益事業)を行っても、ここまでは受取書の収入印紙は要らないといます(一部参考:「印紙税法基本通達逐条解説」p736H16。)


3.まとめ    

 つまり、上記1、2より学校法人が発行する領収書は、印紙税はかからない。つまり、学校は法人が発行する領収書には収入印紙は要らないと言うことになります。

 ただし、余計なことですが、学校法人で収入印紙がかからないのは領収書で、契約書類について、かかってくることが多いので注意です。


【決定版】学校法人の領収書の印紙の要否



 

教育事業の領収書

収益事業の領収書

収入印紙

不要

不要

根拠

「営業の関しない受取書」

17号文書の非課税物件欄2

基通第17号文書の22


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 税務 

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