2016年03月25日
【寄付】個人の寄附金税制について
<Q>個人の寄附金税制について
受配者指定寄付金は個人でも使えるのですか?
<A>
学校法人の公益性を考慮して、広く民間からの寄附金を奨励するため、税制では寄附金の優遇措置があります。代表が「特定公益増進法人への寄付」と「受配者指定寄付金」です。
個人が寄付する場合は、受配者指定寄付金を利用し寄付金控除の適用を受けることはできますが、学校法人へ寄付者が直接寄付のできる「特定公益増進法人」への寄付の制度と同じ税制上の優遇措置となりますので、原則事業団では取り扱いません。(この部分、事業のHPを参考にしました。)
ちょっと無理して図解してみます。
学校法人への寄附と優遇税制
| 寄付者 | |
個人 | 法人 | |
学校法人のへ直接寄附 (学校法人には特定公益増進法人の証明書がある) | 優遇税制あり | 優遇税制あり |
事業団経由の寄附 (受配者指定寄付金) | △ (実務:原則事業団で取扱いなし) | 優遇税制あり (全額損金) |
なお、税法では「寄附」、学校会計では「寄付」の文字を使います。
今日は、ここまでです。