2016年03月17日
【補助金】私立学校施設高度化推進事業費補助金の会計処理
<Q>私立学校施設高度化推進事業費補助金(利子助成の補助金)の会計処理
決算が近づいてきました、私立学校施設高度化推進事業費補助金(固定資産の借入金の利子助成)の会計処理が心配です。改正基準での表示を確認させてください。
<A>
1.資金収支計算書
私立学校施設高度化推進事業費補助金は、財源が国費であるため資金収支計算書では、(大科目)補助金収入の(小科目)国庫補助金収入に計上されます。
2.活動区分資金収支計算書
固定資産の借入金の利子助成する補助金については、借入金に対する利子の補助金であり、「その他の活動による資金収支」にも該当していないので、「教育活動による資金収支」の活動区分に計上するという考え方もあったようです。
しかし、改正基準では、施設の充実を図る目的で補助されるものであるので、補助金の交付者の目的に照らして「施設整備等活動による資金収支」の活動区分に計上することになります。
3.事業活動収支計算書
固定資産取得のための借入金の利子の一部を助成する補助金は、施設の充実を図る目的で補助されるものであるので、補助金の交付者の目的に照らして「特別収支」の「施設設備補助金」に計上することになります。
もし学内で会計処理の根拠を求められた場合は、実務指針45号「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算害類の作成について(通知)」に関する実務指針(H26.1.14)の1−4、2−3あたりが良いでしょう。
それでは、今日は、ここまでです。