2016年03月11日
【改正】寄付金の新しい表示方法とは?!
<Q>改正基準の寄付金表示?!
改正基準では、寄付金の会計処理が変わったとのことですが、どういう事ですか?
<A>
高校法人では、改正基準の施行は4月からですが、既に新年度の予算書の作成が始まっています。改正基準の寄付金の取扱いです。今日は、会計士協会の研究報告第31号を参考にして加筆する形で説明いたします。
1.資金収支計算書
特に変更ありません。
2.事業活動収支計算書
寄付者の意思が施設設備拡充等のためであることが明確な寄付金のみを事業活動収支計算書の「特別収支」区分の(大科目)その他の特別収入に(小科目)施設設備寄付金として計上します。それ以外の寄付金は「教育活動収支」区分の(大科目)寄付金に(小科目)特別寄付金又は一般寄付金で計上します。
寄付者の意思は、寄付金趣意書、寄付金申込書等により可能な限り明確にすることが望ましいのですが、寄付者の意思が明確でない場合は、割り切って「教育活動収支」区分の(小科目)特別寄付金又は一般寄付金として計上します。
現物寄付については、施設設備の受贈を事業活動収支計算書に「特別収支」区分の(大科目)その他の特別収入に(小科目)現物寄付として計上し、貯蔵品、固定資産に計上しない機器備品、雑誌等の受入れのように施設設備以外の受贈は「教育活動収支」区分の(小科目)現物寄付として計上します。改正基準では、現物寄付は、現物なので従来の現物寄付金から「金」の文字がとれました。
3.活動区分資金収支計算書
知事所轄学校法人では作成が任意となっていますが、ご参考に資金収支計算書の附属表にあたる活動区分資金収支の計算書の説明をしておきます。
寄付者の意思が施設設備拡充等のためであることが明確な寄付金収入のみを活動区分資金収支計算書における「施設整備等活動による資金収支」の(科目)施設設備寄付金収入として計上します。それ以外の寄付金収入は「教育活動による資金収支」の(科目)特別寄付金収入又は一般寄付金収入として計上します。消去法的な表示定義です。
まとめの図表です。
今日はここまでです。