2016年03月10日
【補助金収入】「事業団に準ずる団体」とはどこだ??
こんにちは!今日は、学校会計の会合での話題です。
寄付金収入と補助金収入はともに、お金やその他の資産を寄贈者から学校が贈与される点で共通性があるのですが、補助金収入とは、国又は地方公共団体及びこれに準ずる団体から受け入れたもので、それ以外から受け入れたものは寄付金収入となると聞きました。ここで補助金収入の「準ずる団体」と言うのは、どこの団体を言うのですか? <A> まずは、基本の学校法人会計基準です。 別表第一 資金収支計算書記載科目 大科目 小科目 備考 補助金収入 国庫補助金収入 日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む。 地方公共団体補助金収入 また、「準ずる団体」が出てきません。 補助金収入の定義は、「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」(学校法人委員会研究報告第31号。H27.10)にあります。旧委員会報告16号から移りました。 補助金収入は、国又は地方公共団体からの助成金をいい、日本私立学校振興・共済事業団及びこれに準ずる団体からの助成金を含む。なお、日本私立学校振興・共済事業団及びこれに準ずる団体からの助成金とは、国又は地方公共団体からの資金を原資とする間接的助成金をいう。 この定義に続き(趣旨)に「事業団に準ずる団体」に説明があります。補助金収入は、形式的な基準で定義しています。 国又は地方公共団体のほかに公益法人等は含まれないため、本研究報告の補助金収入は、 イ.国又は地方公共団体の直接助成金 ロ.国又は地方公共団体の間接助成金(日本私立学校振興・共済事業団及びこれに準ずる団体からの助成金)に限られ、日本私立学校振興・共済事業団に準ずる団体とは、例えば、各都道府県の私学振興会及び私学協会等がこれに該当する。 なお、準ずる団体からの間接助成金については、「国庫補助金収入」又は「地 方公共団体補助金収入」とは別に適当な小科目を設けて表示することができます。 最後にサブノート的に「事業団に準ずる団体」をまとめてみます。 区分 事業団に準ずる団体 事業団に準ずる団体ではない 相手先 各都道府県の ・私学振興会 ・私学協会等 (一般の)公益法人等 例:設立母体の宗教法人 表示科目 補助金収入 寄付金収入 今日は、「準ずる団体」の定義のご質問なので、研究報告31号からの御回答になりました。 今日は、ここまでです。
<Q>「事業団に準ずる団体」とはどこだ??