【運用】改正基準後のデリバティブ取引の取扱【補助金収入】「事業団に準ずる団体」とはどこだ??

2016年03月09日

【運営】専修学校や各種学校の教員資格

授業

こんにちは! 今日は、専修学校の理事の方からのご質問です。

 

<Q>専修学校や各種学校の教員資格とは?

 専修学校や各種学校の場合、教員免許はいるのですが?教員の資格を教えて下さい!

 

<A>

 教員資格は、専修学校の場合は、専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)に、各種学校は、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)に定めがあります。ただ、学校会計の法規集では、専修学校設置基準や各種学校規程がおさめられていないので、今日は小野先生の私立学校法講座の力をお借りします(参考ページp339344)。

 

(1)専修学校の教員資格

 専修学校設置基準で教育の資格が定められています。

 専修学校の教員に求められる資格は、専門課程にあっては大学卒業後実務経験が2年以上ある者程度、高等課程にあっては短期大学卒業後実務経験が2年以上ある者程度、一般課程にあっては高等学校卒業後実務経験が4年以上ある者程度とされており、それぞれこれと同等以上の能力があると認められる者が定められている。小・中・高等学校の教員の場合と異なり教員免許状制度はとっておらず、それぞれの分野、課程に応じその担当する教育に関する専門的な知識技術、技能等を有することが要件とされています。

 

(2)各種学校の教員資格

 各種学校規程にある教員の資格です。

 各種学校の教員は、「専門的な知識、技術、技能等を有する者」となっています。

 

 まとめの図解です。

専修学校

各種学校

根拠

専修学校設置基準

各種学校規程

校長の資格

(法律で、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術、文化に関する業務に従事した者)

同趣旨を規程で定める。

教員の資格

・専門課程…大卒2年の実務経験

・高等課程…短大卒2年の実務経験

・一般課程…高卒4年の実務経験

※上記の程度を基準に詳細に規定

※教員免許状は必要ない

専門的な知識、 技術、 技能等を有する者

※教員免許状は必要ない

教員数

・生徒定員80人までは最低3人

・課程及び目的に応ずる分野の区分ごとに生徒定員に応じて増加半数以上は専任であることが必要)

課程及び生徒数に応じて必要な教員数(最低3人以上

 

 今日のポイントは、専修学校や各種学校の教員資格には、小中高学校のような教員免許はありませんでした。余談ですが、大学の教員にも教員免許は大学設置基準で求められていません。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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