2016年03月02日
【法律】私学法と私学助成法の関係は?
こんにちは!今日は、学校法人の理事さんからのご質問です。
<Q>私学法と私学助成法の関係は?
私学法と私学助成法の関係ってどうなっているのですか?
<A>
私学法59条は、「国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる」と定めています。
そして、ここにいう別に定める法律として、私立学校振興助成法や産業教育振興法などがあります。
昭和50年の私学振興助成法の制定に伴って、従来の私学法59条にあった私学法の助成と監督に関する詳細な規定は助成法に移り、私学法59条には助成の法律上の根拠だけが残されました。
図解すると
私立学校法第59条
↓ 別に法律で定めるところ
私立学校振興助成法
少しずつQ&Aを書く時間がなくなってきました。要旨は書きました。何となくご回答が物足りない気がするのですが、今日は、ここまでです。また、いつかフォローします。
今日は、ここまでです。