2016年02月17日
【注記】出資会社の注記の判定時期はいつなの??
<Q>出資会社の注記はいつ判定するの?? 学校では、100%学校出資の保険代理店の会社を持っておりましたが、1月末に株式を全額外部に売却しました。この場合、決算では、出資会社の注記はいるのですか?根拠も含めて教えてください。 <A> 今年度の決算では、出資会社の注記は必要ありません。 さて、説明です。 まず、学校法人の出資割合が2分の1以上の会社がある場合のいわゆる「出資会社の注記」は、「学校法人の出資による会社の設立等について(通知)」(平13.6.8。13高私行第5号)で計算書類に脚注表示が必要とされ、記載例が「学校法人の出資による会社の設立等に伴う財務計算に関する書類の作成について(通知)(平14.1.7。13高私参第1号)で示されました。 次に、出資割合の判定時期ですが、文科省の通知や会計士協会の実務指針には、明記されていかなったと思います。 ただ、文科省よりの説明文書としては、事業団さんの学校法人会計基準改正Q&A(H17)に関連説明があります。 関連当事者との取引(学校法人の出資による会社) Q15 学校法人の出資による会社に該当し、かつ、関連当事者にも該当する会社が、当該会計年度中に解散した場合、あるいは出資比率が低くなった場合、学校法人の出資による会社として注記及び関連当事者として注記はどのように取り扱えばよいのか? A 15 学校法人の出資割合が二分の一以上の会社については、「学校法人の出資による会社に係る事項Jとして注記するため、当該会社が関連当事者であっても「関連当事者との取引j の注記事項としては扱わないこととされているが、学校法人の出資による会社は、学校法人の年度末( 3月31日)における出資割合が二分の一以上の場合に記載することとなっているため、質問の場合は、学校法人の出資による会社の注記には該当しない。 一方、関連当事者との取引の注記に該当するか否かは、個々の取引の開始時点で判定するものとされており、当該会社が会計年度中に関連当事者に該当しなくなった場合には、関連当事者に該当している間の取引について関連当事者との取引として注記しなければならない。 事業団さんの実務問答集(第3版)Q309、321にも同趣旨の設問があります。 今日は、ここまでです。