2016年02月16日
【幼稚園】給食費の会計処理
こんにちは!幼稚園の方からのご質問です。
<Q>給食費の会計処理
園で給食費をもらう場合の会計処理を教えてください。
<A> 幼稚園の給食費の会計処理は、実態に応じて変わってきます。 実態 会計処理 給食業者が入り、園は給食費の徴収代行をしている場合 預かり金として処理する。 幼稚園が主体になって給食事業を行い、教育に付随する事業と考えられる場合 (大科目)付随事業収入 (小科目)補助活動収入 →食材費は管理経費 小科目を追加する場合。 (大科目)付随事業収入 (小科目)給食費収入 →食材費は教育研究経費 幼稚園が主体になって給食事業を行い、食育として教育的意味を持っており合理性がある場合 学納金で処理する場合 (大科目)学生生徒等納付金 (小科目)給食費収入 →食材費は教育研究経費 <資料> 文科省から国税庁への消費税の照会文書ですが、幼稚園給食の食育としての教育性が述べられています。学校会計の法規集にない文科通知なので、文科省さんのホームページから引用いたします。 幼稚園における給食の提供及びスクールバスの運用に係る消費税の取扱いについて(通知) 18初幼教第11号 平成19年1月19日 各都道府県教育委員会幼稚園主管部課長 殿 各指定都市教育委員会幼稚園主管部課長 殿 各都道府県私立学校主管部課長 殿 附属幼稚園を置く各国立大学法人学長 殿 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 田河 慶太 (印影印刷) 幼稚園における食育及びスクールバスによる安全確保に関しては、「幼稚園における食育の推進について」(平成19年1月17日付18初幼教第9号)及び「幼稚園におけるスクールバスによる安全確保の推進について」(平成19年1月17日付18初幼教第10号)を通知したところです。 ・ 幼稚園における給食の提供及びスクールバスの運用に係る消費税の取扱いについて(照会) ・ 幼稚園における給食の提供及びスクールバスの運用に係る消費税の取り扱いについて(平成19年1月17日付照会に対する回答) 国税庁への照会内容。 幼稚園における給食の提供及びスクーバスの運用に係る消費税の取扱いについて(照会) 平成19年1月17日 国税庁課税部消費税室長 殿 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 1 給食の提供について 幼稚園は、「幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する」ことを目的としている(学校教育法第77条)が、幼稚園における食育の推進の観点から、本職において「幼稚園における食育の推進について」(平成19年1月17日付18初幼教第9号)を通知したところである。 ……(以下、省略) 今日は、ここまでです。
当課では、平成19年度税制改正に関連して、幼稚園における給食代及びスクールバス代の消費税の取扱いについて、国税庁課税部消費税室と協議し、国税庁から回答を得ましたので、貴職におかれては各幼稚園において適切に対応されるよう、所管する幼稚園に対して周知願います。
このような食育の推進の観点から提供される給食は、当該幼稚園における教育(保育)活動として一体的に行われるものであるため、給食に掛かる経費についても教育(保育)の実施に必要な当然の経費として、授業料(保育料)と一体的に徴収することが実態に即しているものと考えられる。
現在、幼稚園においては、授業料(保育料)とは別途に給食(食事)の提供の対価として給食代を徴収していることから、消費税が課税されているが、上述のとおり、給食に係る経費は、食育の観点から教育(保育)の実施に必要な経費であるため、授業料(保育料)として徴収することとする場合、このような給食に掛かる経費が含まれている授業料(保育料)については、その全体が消費税法別表第一第十一号にいう「授業料」に該当すると解釈してよろしいか、お伺いしたい。なお、この場合において給食に掛かる経費について授業料(保育料)で賄っている旨の表示等を行うこととしても特段の問題がないと考えるが、併せてお伺いしたい。
また、外部搬入に係る給食代については、幼児の保護者から当該外部搬入に係る取引先に対する代金として前述の授業料(保育料)と明確に区分して幼稚園が収受し、当該代金を預かり金等として処理している場合の当該代金は、幼稚園における資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えないか、お伺いしたい。
この記事へのコメント
給食に掛かる経費(給食代)を、学則変更の正式な手続きを経て、授業料(保育料)として徴収することとする場合、会計処理について教えていただけますと幸いです。
授業料(保育料)と一体的に徴収するだけでなく、正式に「授業料(保育料)」として一本化した以上は、
(大科目)学生生徒等納付金
(小科目)授業料収入
に集約させるのが妥当でしょうか?
それとも、たとえ正式に授業料(保育料)として一本化したとしても、その収入の性質から、
(大科目)学生生徒等納付金
(小科目)授業料収入
(小科目)給食費収入
と区分すべきでしょうか?
宜しくお願い致します。