2016年02月04日
【新基準】追加できるか「土地売却収入」?!
<Q>【改正基準】追加できるか「土地売却収入」?!
土地を売却したのですが、科目は、基準の第一号様式や別表第一にある「施設売却収入」ですか。それとも小科目を追加して「土地売却収入」でも良いですか。
<A>
みんなが一瞬迷う課題です。
まず、第一号様式をみてみましょう。
旧:第1号様式 | 新・第一号様式 |
資産売却収入 不動産売却収入 有価証券売却収入 | 資産売却収入 施設売却収入 設備売却収入 有価証券売却収入 |
第一号様式の、「資産売却収入」の小科目の変更は、活動区分資金収支計算書の創設に伴うものです。活動区分資金収支計算書には、「施設・設備売却収入」と言う科目が登場しました。
さて、土地を売却した場合に、もちろん「施設売却収入」を使うことができます。では「土地売却収入」の科目を使うことですが、広場の事務局では可能と考えられます。理由としては、
・土地売却収入は通常、金額が大きく、土地売却収入の方が取引内容がよくわかる。
・(大科目)施設関係支出では、(小科目)土地支出となっている。
・小科目の追加は、原則、任意です(第一号様式の注2)。
後は、改正基準の実務が進むにつれて科目の適否が見えてくるでしょう。
今日は、ここまでです。