【最新】認定こども園の会計処理!【こども園】幼保連携型こども園の経費の教管区分

2016年02月09日

【所得税】子女の減免額の税務

給料

こんにちは!ある高校でのご質問です。


<Q>子女の減免額の税務

 当校では、教職員の子女については一部授業料を減免しています。この場合、会計では(細分科目)その他手当として仕訳していますが、税務はどうなるのですか?


<A>

 教職員の子弟に対して減免が行われる場合には、給与への追加としての性格を有するものとみられるので(研究報告30号)、減免額は税務上、経済的利益と認識されて、通常は所得税法上課税対象となります。つまり、源泉所得税の対象になるわけです。


 今日は、ここまでです。

 

 

 



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ■■ 収入/学納金収入 

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