2016年02月09日
【所得税】子女の減免額の税務
こんにちは!ある高校でのご質問です。
<Q>子女の減免額の税務 当校では、教職員の子女については一部授業料を減免しています。この場合、会計では(細分科目)その他手当として仕訳していますが、税務はどうなるのですか? <A> 教職員の子弟に対して減免が行われる場合には、給与への追加としての性格を有するものとみられるので(研究報告30号)、減免額は税務上、経済的利益と認識されて、通常は所得税法上課税対象となります。つまり、源泉所得税の対象になるわけです。 今日は、ここまでです。