2016年02月03日
【内訳表】「学校法人」部門の人件費
<Q>「学校法人」部門の人件費
期中監査で法人本部の職員人件費は、そのまま「学校法人」部門に計上されるわけではありません。と言われました。どういうことですか?
<A>
学校会計の人件費は、基本は発令基準の部門を決めていました。ただ、「学校法人」部門の人件費は、この「基準+条件α」で決めます。つまり、「学校法人」部門の人件費は非常に絞られるわけです。
根拠は、「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)(昭55.11.4文管企第250号))にあります。ここに「学校法人」部門に入れる人件費のルールが書いてあります。
(2)「学校法人」部門の職員人件費支出については、2の(1)(←事務局発令基準や従事基準のこと)の取扱いにかかわらず、「学校法人」部門の職員として発令されている者のうち主として3の(1)に掲げる業務(←学校法人部門の業務)に従事する職員についてのみ「学校法人」部門に計上する。その他の職員に係る人件費支出は主として行う業務の所属するそれぞれの部門、学部・学科等に計上する。 |
簡単に言うと
「学校法人」部門の人件費=発令+限定列挙の業務に従事
ここで学校法人の限定列挙の業務は、文管企250号より
ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること
イ 役員等の庶務に関すること
ウ 登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること
エ 法人主催の行事及び会議に関すること
オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。)
力 法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること
キ 学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること
ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること
ケ 他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること
今日は、ここまでです。