2016年02月02日
【内訳表】「学校法人」部門って何だ??
<Q>「学校法人」部門って何だ?!
当校で入力する部門は、「学校法人」「高校」「中学」「共通」となっています。このうち「学校法人」部門がピンときません。学校法人部門には何が入るのか教えて下さい。
<A>
「学校法人」部門と言っても、法人事務局や法人本部と全くのイコールではありません。学校会計では、「学校法人」部門の定義が文科省の通知にあります。
学校法人部門に何を入れるかの解説は、「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)(昭55.11.4文管企第250号))にあります。ここでは、一般的に「学校法人」部門の業務の範囲を特定し、「学校法人」部門に直接計上される収入額・支出額は、これらの業務の運営に必要なもののみとし、更にこれらに係る収入・支出科目を限定列挙しています。ポイントは限定列挙です。
文管企250号通知は、まず学校法人部門の業務を明らかにします。
(1)「学校法人」部門の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。 ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること イ 役員等の庶務に関すること ウ 登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること エ 法人主催の行事及び会議に関すること オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。) 力 法人運営の基本方針(将来計、、資金計画等)の策定事務に関すること キ 学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること ケ 他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること |
更に学校法人部門の業務に係る収入・支出科目を限定列挙しています。
(2)「学校法人」部門に直接計上する収入額又は支出額は、(1)に掲げる業務の運営に必要な収入額又は支出額で次に掲げるものとする。 ア 収入 (ア)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物、設備に係る使用料収入及び資産売却収入並びに「学校法人」部門の業務の運営に関連して生ずる雑収入 (イ)土地の処分等に係る売却等収入(他の部門に属するものを除く。) (ウ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入、借入金等収入 (エ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収益事業会計から繰入れられた収入 (オ)(1)の(ア)〜(ク)の支出に充てるものとして運用している預金・有価証券等に係る受取利息、配当金収入及び当該有価証券売却収入 (カ)学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入等 イ 支出 (ア)学校法人の役員等の報酬等の支出 (イ)理事会及び評議員会等の開催経費の支出 (ウ)主として「学校法人」部門の業務に従事する職員の人件費支出 (エ)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物設備の取得・保全に係る支出 (オ)土地の取得又は保全に係る支出(他の部門に属するものを除く。) (カ)「学校法人」部門の業務に係るものとして運用している借入金等の利息支出及び返済支出 (キ)学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出 (ク)その他(1)に掲げる業務の運営に直接必要な支出
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今日は、ここまでです。