2016年01月22日
【リース】あるのかないのか「リース資産の備忘価額」?
<Q>あるのかないのか「リース資産の備忘価額」?
ある学校会計の会合で、償却済みのリース資産に備忘価額を付けるか、付けないかで見解がわかれました。貴方はどちら派ですか?
<A>
今日は、事務局の主観的なご回答です。
まず、リース資産に備忘価額を付すか、付さないかの見解からみてみます。
○リース資産に備忘価額がないとする見解 | ○ リース資産に備忘価額があるとする見解 |
・リース通知から 「リース対象資産の減価償却額は、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについてはリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する。」 | ・個別償却である場合、委員会報告28号に従い、リース資産には備忘価額を付す(※)。 ・また、備忘価額を付さないと基本金を取り崩すことになってします。 ※根拠:委員会報告28号 「(2)有形固定資産の減価償却額の計算に当たっては,残存価額を零として行った場合であっても,妥当な会計処理として取り扱うものとする。この場合,最終年度に備忘価額を付するものとする。 |
多数決で言うと、リース資産には備忘価額を付けないとする支持者の方が多いとのことです。
ただ、事務局としては、委員会報告28号との整合性、基本金との整合性を考えると、学校会計的には「リース資産に備忘価額があるとする見解」に方を指示したいと考えます。また、リース資産に備忘価額を付けてもリース通知と整合性も取れています。
どちらの見解に立つにしても学校できちんと説明できる根拠を持つ、説明をできることが大切です。
今日は、ここまでです。