2016年01月05日
【高校】大学法人の設置高校の予算書の提出義務
<Q>大学法人の設置高校の予算書の提出義務 大臣所轄学校法人ですが、高校も設置しています。この場合、文部科学大臣以外に設置学校の都道府県知事にも予算書を提出しています。どうしてですか? <A> 予算書の提出については、経常費補助金の交付要綱や私学法が手がかりになります。 しかし、各都道府県の高校の経常費補助金の交付要綱をみないとわからない部分もあるで、ここでは、一般論(全国共通ルールとして私学法的にみて)としてのご回答をいたします。 まずは、私立学校振興助成法です。 (書類の作成等) 第14条 第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。 2 前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。 3 前項の場合においては、第1項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であって、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。 それでは、法律の問題なので、小野先生の私学法の本p299を参考にしてのご回答です。 当該書類の所轄庁への届出義務は、助成法第14条第2項では単に「所轄庁」とだけ規定しているので、文理上は学校法人の所轄庁に届け出れば足りるとの解釈も成り立ちうるが、文部科学大臣所轄の学校法人が設置する高等学校に都道府県が経常費補助を行っている場合などについては、都道府県知事としても会計書類の届出を受ける必要があるであろう。 と言うことです。 私学補助法については、専門書がないので、是非、識者の皆様に助成法の本を期待しているところです。 今日は、ここまでです。