【CF】活動区分資金収支計算書の元帳の要否?【事/収】特別収支科目の「多寡」の実務

2015年12月11日

【監査】公認会計士監査について<監査事項の指定>

監督

こんにちは!大学の監事の方からのご質問です。




<Q>公認会計士監査について

 大学法人の監査は、監事監査の他に公認会計士・監査法人の監査もありますが、公認会計士監査は、具体的にどんな点の監査をするのですか?

 

<A>

 ご質問の回答の仕方は、いろいろ有りそうなので、今日は文科省の告示(監査事項の指定)を利用しての回答になります。

 

 学校法人会計基準の一部を改正する省令の施行に伴い、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づき、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が同条第2項の規定により文部科学大臣に届け出る平成27年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項が平成27年文部科学省告示第73号をもって指定されました。

 

監査事項の内容について

 平成27年文部科学省告示第73号により指定された平成27年度以後の監査事項の具体的内容は次のとおりで。

1 資金収支計算書について

 

 

(1)

 

ア 資金収支計算は、学校法人会計基準の定めるところに従って行われているかどうか。

 

 

 

 

 

 

() 当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出は正しく計上されているかどうか。

() 当該会計年度における支払資金の収入及び支出の計上並びにそのてん末は妥当であるかどうか。

 

 

 

 

イ 上記アの具体的内容のうち特に留意すべき事項は次のとおりである。

 

 

 

 

 

 

() 収支の繰上げ又は繰下げを行っていないかどうか。

() 資金収入調整勘定及び資金支出調整勘定の計上は、妥当であるかどうか。

() 資金収支計算書における「前年度繰越支払資金」及び「翌年度繰越支払資金」の額は、期首並びに期末の貸借対照表における現金預金有高と一致しているかどうか。

() 収入及び支出の各科目への区分は正しく行われているかどうか。

() 寄付金や学校債による資金の受入れが、適正に行われているか。特に、入学者又はその関係者からの受入れに留意すること。

 

 

(2)

ア 資金収支計算書の表示方法は、学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。

 

 

 

 

イ 記載科目、記載方法及び様式は、学校法人会計基準第9条、第10条、第11条、第12条及び第14条に従っているかどうか。

 

 

 

 

()資金収支内訳表及び資金収支計算書に基づき作成する活動区分資金収支計算書については、所轄庁に届け出る計算書類であるが、監査事項からは除外されていること

 

2 事業活動収支計算書について

 

 

(1)

ア 事業活動収支計算は、学校法人会計基準の定めるところに従って行われているかどうか。

 

 

 

 

 

 

() 当該会計年度の教育活動収入及び教育活動支出は正しく計上されているかどうか。

() 当該会計年度の教育活動外収入及び教育活動外支出は正しく計上されているかどうか。

() 当該会計年度の特別収入及び特別支出は正しく計上されているかどうか。

 

 

 

 

イ 上記アの具体的内容のうち特に留意すべき事項は次のとおりである。

 

 

 

 

 

 

() 減価償却額及び退職給与引当金繰入額は正しく計上されているかどうか。

() 教育活動収支、教育活動外収支及び特別収支の各科目への区分は正しく行われているかどうか。

() 基本金組入額及び基本金取崩額は、正しく計上されているかどうか。

() 寄付金(現物寄付を含む。)の受入れが、適正に行われているか。特に、入学者又はその関係者からの受入れに留意すること。

() 各収支差額は正しく計上されているかどうか。

 

 

(2)

ア 事業活動収支計算書の表示方法は学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。

 

 

 

 

イ 記載科目、記載方法及び様式は、学校法人会計基準第18条、第19条、第20条、第21条、第22条及び第23条に従っているかどうか。

 

 

 

 

(注)事業活動収支内訳表については、所轄庁に届け出る計算書類であるが、監査事項からは除外されていること。

 

3 貸借対照表について

 

 

(1) すべての資産及び負債は、学校法人会計基準の定めるところに従って計上されているかどうか。

 

 

ア 資産の評価は、妥当であるかどうか。

 

 

イ 負債は、すべてを網羅して計上されているかどうか。

 

(2) 基本金要組入額は正しく把握されているかどうか。

 

 

(3) 基本金及び繰越収支差額は、学校法人会計基準の定めるところに従って計上されているかどうか。

 

 

(4) 貸借対照表の表示方法は、学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。

 記載科目、記載方法及び様式は、学校法人会計基準第32条、第33条、第34条、第35条及び第36条に従っているかどうか。

 

4 収益事業に係る計算書類について

 

 

(1) 会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行われているかどうか。

 

 

(2) 計算書類の作成に当たって、その記載科目、記載方法及び様式は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従っているかどうか。

 

 もっと詳しく知りたい方は、文科省の通知がわかりやすいです。

※平成27年度以後の監査事項の指定について(通知)(26文科高第1120号。H27.3.30

 平成27年度以後の監査事項の指定について(通知)

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◆◇活動区分資金収支計算書 

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