2015年11月24日
【特例】改正基準での知事所轄学校法人の特例等
<Q>改正基準での知事所轄学校法人の特例等
改正学校法人会計基準の準備を進めています。知事所轄学校法人の特例を教えてください。
<A>
改正・学校法人会計基準の知事所轄学校法人に関する特例です。
なお、知事所轄学校法人では、別途、都道府県知事による取扱いの通知が発出されている場合はあるので注記が必要です。
それでは、改正・学校法人会計基準についての特例を拾ってみます。
第5章 知事所轄学校法人に関する特例 (計算書類の作成に関する特例) 第37条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人(以下「知事所轄学校法人」という。)は、第4条の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細表(高等学校を設置するものにあっては、活動区分資金収支計算書に限る。)を作成しないことができる。 (徴収不能引当ての特例) 第38条 知事所轄学校法人(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第28条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。 (基本金組入れに関する特例) 第39条 知事所轄学校法人は、第30条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。 |
附 則 (平成25年4月22日文部科学省令第15号) 2 改正後の学校法人会計基準の規定は、平成27年度(都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成28年度)以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成26年度(都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成27年度)以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 |
別表第一 資金収支計算書記載科目 (第10条関係) (注) 4 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究経費支出の科目及び管理経費支出の科目に代えて、経費支出の科目を設けることができる。 5 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究用機器備品支出の科目及び管理用機器備品支出の科目に代えて、機器備品支出の科目を設けることができる。 |
別表第二 事業活動収支計算書記載科目 (第19条関係)
(注) 2 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究用機器備品の科目及び管理用機器備品の科目に代えて、機器備品の科目を設けることができる。 |
文章だけだとちょっとわかりづらいので、事務局の本p62から「まとめの図」を引っ張っておきます。