2015年11月26日
【表示】幼稚園法人の機器備品の一本表示
こんにちは!今日は、ある県の幼稚園法人さんからのご質問です。
<Q>幼稚園法人の機器備品の一本表示
従来、園では機器備品を「教育研究用機器備品」と「その他の機器備品」にわけていませんでした。
新しい学校法人会計基準では、機器備品を「教育研究用機器備品」と「管理用機器備品」にわけるそうです。
当園も機器備品を「教育研究用」と「管理用」にわけるのでしょうか。
<A>
学校法人会計基準では、機器備品については、教育研究用機器備品と管理用機器備品にわけるのが原則です。
しかしながら、道府県知事所轄の学校法人については,その規模,事務組織等を考慮して,次のような特例措置があります。その一つが「別表第三 貸借対照表記載科目(第33条関係)」の(注)2にあります。ここでは、
2都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究用機器備品の科目及び管理用機器備品の科目に代えて、機器備品の科目を設けることができる。 |
実務では、改正基準に従った都道府県からの通知類が発出されたり、されると思いますのでこの通知に従うことになります。
特に都道府県からの通知に指示がない場合は、幼稚園法人であれば学校法人会計基準の別表第三(注)2を根拠に、機器備品の一本表示が可能と考えられます。
<ご参考>
関連する記載科目に資金収支計算書では、別表第一の(注)
5 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究用機器備品支出の科目及び管理用機器備品支出の科目に代えて、機器備品支出の科目を設けることができる。 |
とあります。
それと経費の教管区分にも知事所轄学校法人には同様の特例措置があります。
今日は、ここまでです。