【基本金】図書の基本金組入の考え方!!【計算書類】形態分類の例外「僅少」「きん少」基準とは何か?

2015年11月17日

【寄付金】寄付金収入の計上年度

寄付金こんにちは!ある県の私立高校の校長からのご質問です。他校でもたまに聞かれるご質問です。


<Q>寄付金収入の計上年度

 寄付金収入の計上年度について簡単に教えて下さい。


<A>

 一般的に寄付金は寄付者の任意によるものであるため、寄付金を入金した日の属する年度の帰属収入(改正基準では事業活動収入)とするのが原則です。つまり、寄付金収入の帰属年度は、寄付金品の受領日の属する年度とし、寄付の申込みがあった場合でも寄付金品を受領するまでは未収入による計上は妥当な処理として認められません。


 ただし、会計士協会の委員会報告第39号では、翌年度入学予定の学生生徒等に係る寄付金は、受領年度においては前受金収入とし、翌年度の帰属収入(改正基準では事業活動収入)とすることができるですが、(例外的なので)所轄庁(←実際は、都道府県知事)の指示がある場合に限られるものとされています。
 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ■■ 収入/寄付金収入 

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