2015年11月09日
【車関係】自動車取得税の会計処理
<Q>自動車取得税の会計処理
中古のスクールバスを購入して自動車取得税を払いました。この自動車取得税は、経費処理ですか資産計上ですか?
<A>
自動車取得税については、経費処理(公租公課)する学校も資産計上(車両)する学校もあります。法人の判断で統一した会計処理を決めて継続する適用することになります。
<解説>
自動車取得税の会計処理については、学校会計の法規集には説明がありません。また、企業会計の法規集にも直接的な会計処理の説明がありません。
自動車取得税の会計処理について解説があるのは、法人税法基本通達の解説書です。このためでしょうが、自動車取得税の会計処理については、いつの間にかこの通達を参考にているようです。
<出典>「法人税基本通達逐条解説」p527(H23年版。発行:税務研究会出版局)
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示) 7−3−3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。 (1)次に掲げるような租税公課等の額 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設に係る事業所税 二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 (2)……以下省略 【解説】 (1)本通達においては、固定資産の取得に関連して支出する費用であってもその取得価額に算入するかどうかを法人の選択に任せることとする費用が例示されている。 本通達の(1)の租税公課等は、いずれも固定資産の取得に関連して納付するものであるから、その取得価額に算入しなければならないのではないかという考え方があり得よう。しかしながら、もともとこれらの租税公課等は一種の事後費用であるうえ、その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するための費用であって、必ずしも固定資産の取得原価そのものとはいいきれない面がある。そこで、これらの租税公課等を取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せることとされている。 (2)……以下省略 |
なお、知事所轄学校法人では所轄庁の指導がある場合があります。
例えば、東京都では下記にように指導しています。
<昭和59年度監査指摘>
固定資産………………車両本体、付属品、自動車取得税
公租公課………………自動車税、自動車重量税
委託・手数料…………検査登録費
損害保険料……………自賠責保険
固定資産売却収入……下取車価格
今日は、ここまでです。