2015年10月14日
【税】税制上の優遇措置
こんにちは! 今日は大学の役員の方からのご質問です。
<Q>税制上の優遇措置
学校法人は税務での優遇されているのですがどうしてでしょうか?
<A>
税制上の優遇措置は、隠れた補助金のようなもので、学校法人の経営に大きき貢献している制度です。
法的な根拠としては、学校法人については、私立学校振興助成法15条に「税制上の優遇措置」の規定があります。
私学法にも以前は60条に「税制上の優遇措置」の規定があったのですが、同趣旨の規定が税法に規定されたため現在は削除されています。
そこでは、現在生きている助成法15条をみてみましょう。15条は努力義務を規定するものです。
(税制上の優遇措置) 第15条 国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。 |
この趣旨は、小野先生の私学法講座にみられます。ここでは、
助成法第15条は税制上の優遇措置について国又は地方公共団体の努力義務を定めている。これは,補助金及び日本私立学校振興・共済事業団の貸付けの他私立学校教育の振興のためには寄附金の募集を容易にするための措置等の税制上の優遇措置が重要であると考えられたためである。学校法人については,その重要性と公共性にかんがみ多くの分野において非課税又は減免税措置が講じられている(p268)。
具体的には私立学校の高い公益性に鑑みて,法人税や事業税,登録免許税をはじめとする多くの税目が非課税とされている他,学校法人に対する寄附についても,国や地方公共団体に対する寄附(国立大学法人及び公立大学法人に対する寄附を含む。)と同等の優遇措置が設けられている(p323)
助成法の逐条解説の本があれば良いのですが、今のところありません。
今日は、ここまでです。