【報道】会計士協会の新・実務指針と研究報告【部門】大学の新設学科の開設経費

2015年10月20日

【内訳表】資金・消費収支内訳表の省略??

こども園


こんにちは!今日は、学校会計の知人とのやりとりからです。

 

<Q>単一の幼稚園

 幼稚園を一園しかやっていない場合、資金収支内訳表を作成しなくてもといとのことですが、根拠はどこにあるのですか?

 

<A>

 幼稚園法人ですと所轄庁(都道府県知事)から別途指導があるかもしれませんが、一般論で言うと文科省の通知があります。ちょっと古い昭和48年の通知ですが、現在でも生きています。通知名は、「都道府県知事を所轄庁とする学校法人における学校法人会計基準の運用について(通知)(昭48.2.28文管振第53号)」ですが、文科省から各都道府県知事に発せられました。余談ですが、有名な文科省の通知「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)(昭49.3.29文管振第87号)ではありません。

 さて、53号通知の要旨です。従来基準の文言です。

 小規模法人における事務の簡素化を図るため、学校法人会計基準の連用について下記のような取り扱いができることとしました。

 知事所轄学校法人(準学校法人を含む。)で単数の学校(各種学校を含み、2以上の課程を置く高等学校を除く。)のみを設置するものは、資金収支内訳表および消費収支内訳表は、それぞれ資金収支計算書および消費収支計算書と同様の内容となるので、この収支計算書をもって内訳表にかえることができる。

 ただ、人件費支出内訳表は必ず作成するのでお忘れなく。 

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 内訳表・明細表 

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