【リース取引】現在値価値基準と経済的耐用年数基準【税】税制上の優遇措置

2015年10月13日

【リース取引】FL取引の所有権の移転

リース取引こんにちは! 銀行出資の事務長からのご質問です。



<Q>リース取引の所有権の移転

 ファイナンス・リース取引では所有権が学校に移転するかどうかで会計処理が違いますが、所有権に移転について確認させて下さい。前職では、所有権移転について実質的な所有権の移転があったように思うのですか?



<A>

 学校会計では、所有権の移転について詳細な定義をしていませんが、リース会計基準では、ファイナンス・リース取引については、次の場合も所有権の移転と取り扱っています。



 ファイナンス・リース取引と判定されたもののうち、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するものとし、それ以外のファイナンス・リース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当することになっています(「リース取引に関する会計基準の適用指針」第10項)。

3つの所有権移転

(リース適用指針第10項)

考え方

(1)リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が学校に移転することとされているリース取引

時間の問題で、所有権が学校に移転します。

(2)リース契約上、借手に対して、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(以下合わせて「割安購入選択権」という。)が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引

1円のような名目的金額や時価より著しい金額で学校がリース物件を購入できることは、実質的にただ同然で所有権を学校に移すことができる。

(3)リース物件が、学校の用途等に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引

リース物件がリース会社に戻されても経済価値がないので、その学校専用の仕様物件は、事実上学校に売ったのと同じ。



今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 

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