【有価証券】償却原価法の採用の可否?【リース】「事実上解約不能と認められるリース取引」とは何?

2015年10月07日

【有価証券の評価】学校法人会計vs企業会計

株式

こんにちは!今日は、大手銀行の本部の方からのご質問です。

 

<Q>【有価証券の評価】
       
学校法人会計vs企業会計

 学校会計の有価証券の評価は、企業会計と同じように金融商品会計基準で評価されていると考えて良いのですか?

 

<A>

 有価証券の評価については、学校会計と企業会計では違いが見られます。

 

 学校法人会計では、資産の評価は取得価額をもって行い(基準第25)、その保有目的を問わず、保有するすべての有価証券を取得原価で評価します。ただし、取得価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価します(基準第27)

 

 これに対して企業会計で使う金融商品会計基準では、有価証券をその保有目的等の観点からそれぞれの区分に応じて、貸借対照表価額や評価額等の会計上の取扱いが異なります。しかし、学校法人会計では保有目的によって評価方法に差異がありません。

 

 例えば、企業会計の金融商品会計基準では、売買目的で所有する有価証券を期末の時価で再評価し、その評価損益を当期の損益とすることになります。学校法人会計では、時価評価しません(基準第25条)。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 有価証券 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【有価証券】償却原価法の採用の可否?【リース】「事実上解約不能と認められるリース取引」とは何?