2015年09月16日
【税金】消費税のリバースチャージ方式って何?
<Q>消費税のリバースチャージ方式
今年の10月1日に始まる消費税のリバースチャージ方式って何ですか?
<A>
リバースチャージ方式の「リバース」は、「逆にすること」。「チャージ」は、「税金等を課すこと」です。そうすると、リバースチャージ方式を直訳すると「消費税を逆の人に課すこと」と言う意味になります。通常は、消費税は、売主が預って税務署に納付しまが、リバースチャージ方式は、買主(学校)が消費税を税務署に納付します。正しい言い方では、ありませんが、まるで源泉所得税のように学校が徴収代行します。
平成27年10月1日に開始する消費税のリバースチャージ方式は、当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である事業者にのみ適用されます。多くの学校が、課税売上割合が95%未満なので、消費税の申告を原則課税でしている学校は、通常は課税になります。
1.制度の趣旨
現在、海外からのインターネット等を通じた電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等の役務の提供(例えば、AmazonのKindleは海外からの電子書籍だそうです。)には、消費税が課されていません。
しかし、同一の役務の提供であっても、国内からの役務の提供には消費税が課されていることに鑑みて、内外の競争環境の公平性・中立性を確保する観点から、海外からのインターネット等を通じた役務の提供に消費税を課することになりました。
2.制度概要…課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)
「電気通信利用役務の提供」について、課税方式が以下のとおり見直されます。税法なので、すこし言い方が固いですが。
国内事業者(※学校)が国外事業者から「特定役務の提供」を受けた場合、その役務の提供を受けた国内事業者が当該国内事業者が行った課税資産の譲渡等に係る金額と「特定役務の提供」に係る金額の合計額を課税標準額として消費税額を計算し、申告・納付することとなります。
詳しく知りたい方は、国税庁のホームページが正確で便利です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm
税務署の改正消費税法のお知らせ(平成27年4月)がわかりやすいので引用しておきます。
消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)(PDF/306KB) - 国税庁
2つの場合があります。(絵は、経産省のwebサイトのものを利用しました)
まず、海外からの電子書籍の購入などの場合です。