2015年09月28日
【収入】付随事業と補助活動事業
<Q>付随事業と補助活動事業
学校会計の法規集で、付随事業と補助活動事業の違いがよくわかりません?
<A>
付随事業と補助活動事業については、文科省の私学部長通知(※)が参考になります。図解でざっくりとご説明します。
※「文部科学大臣省所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて(通知)」20文科高第855号私学部長通知H21. 2. 26
区分 | 内容 | |
付随事業 | 補助活動事業 ※補助活動は、主として在学者を対象とするものであり、学校法人会計基準第5条に定める「食堂その他教育活動に付随する活動」は、補助活動を指す。なお、教職員及び役員が当該活動の対象者に併せ含まれても良い。 | 収益を目的にしない、教育研究活動と密接に関連する事業 |
補助活動事業以外の事業 |
(注)H12(高行第6号)及びH14(文科高第330号)の保育所通知で用いていた附帯事業は付随事業と同義
もっと詳しく知りたい方は、私学部長通知の原文をご覧下さい。
文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて
今日は、ここまでです。