2015年09月25日
【補助金の表示】授業料軽減助成金の会計処理
<Q>授業料軽減助成金の会計処理
他校の決算書をみたところ、次のような表示がありました。良いのですか?
資金収支計算書 授業料収入 360 県補助金による軽減額 △ 60 300 |
<A>
授業料収入を減額する場合、直接減額法または間接減額法のいずれによってもよいことになっています。今回のご質問は、間接的表示方法の例です。
会計処理は、日本公認会計士協会の「補助金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(学校会計委員会報告第16号)」で定められています。16号は昭和49年公表の古い委員会報告です。当時は、地方公共団体の助成金に係る会計処理について、統一的取扱いが要望されていたため、会計処理の取扱いが公表されました。
会計処理の結論部分を掲載します。
2.会計処理 (2) 学生生徒等の学費負担軽減のための補助金は、補助助金収入に計上するものとする。なお、当該補助金収入に係る授業料収入等の減額表示に当っては、授業料収入等から直接減額する方法、または、学生生徒等納付金収入のなかに「補助金による軽減額」等の控除項目を用いて間接的に減額する方法のいずれかによるものとする。 (3) 地方公共団体が各学校法人に対し、補助金収入として表示すべき科目等を特に指示している場合は、その方法によることができる。 |
事務局の主観が入りますが実務では、直説減額法の方が多いように思いますが、間接減額法の学校も見かけます。都道府県知事に指示がある場合もあります。
今日は、ここまでです。