2015年10月06日
【有価証券】償却原価法の採用の可否?
<Q>償却原価法の採用の可否?
学校会計では、債券について償却原価法を使えるのですか?
<A>
会計士協会らからの公表物では、債券について償却原価法を使えることになっています。
従来基準と改正基準(大学法人は施行済)
【従来基準】 有価証券の会計処理等に関するQ&A Q4 債券を債券金額と異なる金額で取得した場合に、どのように会計処理するのでしょうか。 A 学校が取得した債券の貸借対照表価額は、取得原価又は償却原価法による価額となる。 ここで償却原価法とは、債券を債券金額より高い又は低い価額で、取得した場合において、当該差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法をいい、債券金額と取得価額の差額は、一般的には金利調整差額であると認められることから、取得原価の枠内で認められている。 なお、この場合には、当該加減額を受取利息(資産運用収入)に含めて処理することとなろう。 (出典:有価証券の評価等について(学校法人会計問答集(Q&A)第13号)Q4) 【改正基準】 ……(省略) なお、この場合には、当該加減額を教育活動外収支の受取利息で処理することとなろう。 (出典:有価証券の会計処理等に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第29号)Q4)
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今日は、ここまでです。