2015年09月11日
【運営】役員の身分証明書
こんにちは! ご年配の学校法人の創立者の方からのご質問です。
<Q>役員の身分証明書
私は学校を設立した当時は、役員から身分証明書を取っていたのですが、今は、いらなくてよいのですか?
<A>
以前は、学校法人の新設を目的とする寄附行為認可申請の際、及び役員変更届の際などには、市区町村長の発行する身分証明書などの提出を求め、役員について学校教育法第9条の欠格事由に該当していないことを確認してきました。
しかし、今日では、民法等の改正により身分証明書のみでは欠格事由について確認することが十分ではなくなったこと、及び学校法人の事務負担の軽減の観点から、身分証明書に替えて、役員が欠格事由に該当しないことについての誓約書の提出を求めることとしました(平成17年4月1日以後に申請又は届出より)。
様式については、概ね次のようになります。設立時の例です。
私立学校法第38条第8項において準用する学校教育法 第9条各号に該当しない者であることを誓約する書面
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(参考:改正私立学校法Q&AのQ23)
今日は、ここまでです。