2015年07月29日
【運営】理事会がなかった?!
<Q>理事会がなかった?!
平成16年の私立学校法改正の前は、理事会がなかったと言うのは本当ですか?
<A>
平成16年の私立学校法改正の前は、理事会がなかったと言うのは、半分は本当で、半分は間違いです。
正確には、平成16年の私学法改正の前は、私立学校法には理事会の定めが無かったのですが、実務では寄附行為で理事会の定めがほとんどの学校でありましたの、理事会は存在していました。
<説明>
旧私立学校法第36条では「学校法人の業務は、寄附行為に別段の定がないときは、理事の過半数をもって決する。」こととされていました。私立学校法上は、理事会は必置の機関とはされていませんでした。ただ、理事会に関する規定は特に置かれていないのですが、現実には寄附行為によりほとんどすべての学校法人に理事会が置かれていましたので、学校法人の業務は理事会で決定することとされていました。
平成16年当時の私学法改正の説明会資料の私立学校法改正Q&A(Q1)から当時の様子をみています。
従来は、学校法人には理事を5人以上置くこととされていましたが、理事会については法令上全く規定がありませんでした。実際にはほとんどの学校法人において理事会が置かれていますが、理事会の権限についての定めがないため実態も様々です。 このため、すべての理事が学校法人の運営に責任を持って参画し、機動的な意志決定をできる体制を整備する観点から、学校法人の業務に関する最終的な意志決定機関として法令上理事会を規定したものです。 |
今から考えるとちょっとビックリの話でした。
今日は、ここまでです。