2015年07月24日
【経費】経費の教管区分の見解
こんにちは!短期大学の顧問をされている税理士事務所の方からのご質問です。
<Q>経費の教管区分の見解
経費は、教育研究費経費と管理経費にわけますが、学校会計は教育研究経費を広く解釈することになっているそうです。どうしてですか。
<A>
経費の教管区分は、文部省の通知によりますが(昭和46年。雑管118号)、この通知は、昭和46年9月30日の学校法人財務基準の調査研究会からの報告を参考にしています。ですから、いわゆる財研報告をみてみます。
2.教育研究経費と管理経費の区分の問題につきましては、教育研究経費に含めるものの範囲を広く解するか、狭く解するかの広狭2説がありました。それぞれに理由があります。
<広義説>
広く解しようとする説は、もともと学校法人は、教育・研究を事業目的とするのであるから、学校法人のすべての経費は、本来、教育・研究のためのものであるはずである。しかしとにかく、一応、管理経費の区分がおかれているので、しいて区分するなら最小限のもの、たとえば、法人本部関係経費の程度に限られるべきであると主張します。
<狭義説>
これに対して、狭く解すべきだとする説は、なるほど、学校法人の経費はいずれも教育・研究を目的とするものにちがいないが、それを承知の上で経費を2区分することとされたのは、教育や研究の現場において、それらの活動と直接に関係するいわば教育・研究の直接経費のみを「教育研究経費」として予定していたものと解釈しなければならない、と主張しました。
<研究会の結論>
研究会の結論は、「報告」にご覧のように、結果としては、是非はともかくとしてどちらかというと比較的に広く解する方向を採る結果になったように思われます。
↓ここから事務局
このため、財研報告は7つの経費を管理経費とし、それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとしました。次は、いつもみかける通知に別添の表です。
教育研究経費と管理経費の区分について 次の各項に該当することが明らかな経費は、これを管理経費とし、それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとする。 1.役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要する経費 2.総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費 3.教職員の福利厚生のための経費 4.教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費(減価償却費を含む。) 5.学生生徒等の募集のために要する経費 6.補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費 7.附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費 |
そして、どうも実務では、7つの管理経費以外の経費について、主たる使途をどちらかと言えば教育研究に考える傾向にあるようです(あくまでも事務局の主観ですが)。
今日は、ここまでです。
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この記事へのコメント
教育研究経費で処理して良いものか、管理経費で処理するべきものなのか職場内で意見が分かれている事案がありましてご質問させていただきました。
当学園の小学校の生徒が近隣の家のガラス割ってしまい、学園負担でガラスの修理代を弁償することとなりました。
教育的指導の一環(本人ではなく学園負担なので指導になっていないと私は思うのですが・・・。)だから教育研究経費で良いという意見と、近隣住民へ迷惑をかけてしまったことに対する損害賠償みたいなものである(私はこちらの意見なのですが)から管理経費だということで意見が分かれてしまい、法人本部へ質問をしてきた小学校の職員が困ってしまっています。
どうかご意見を伺わせていただけないでしょうか。