2015年07月21日
【決算】有価証券の期末評価減
こんにちは!今日は高等学校法人の財務担当理事からのご質問です。
<Q> 有価証券の期末評価減
有価証券の期末評価についてのご質問です。
時価が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、特に合理的と認められる理由が示されない限り、時価が取得価額まで回復が可能とは認めないものとするとされていますが、ここでいう「特に合理的と認められる理由」とはどのようなものですか。理事会で説明したいので根拠も含めて教えて下さい。
<A>
時価が取得価額に比べて50%以上下落した場合の「特に合理的と認められる理由」とは、時価が取得価額まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる程度の理由であり、1年後の時価は通常予測可能なものではないため、実務的にはこれを示すことは極めて困難と思われます。
したがって、例えば、会計年度末日において時価が50%以上下落している場合でも、その計算書類の理事会承認日までの間に、時価が取得価額まで回復している場合のように、回復の事実が明らかな事象に基づき、飽くまでも限定的に解釈すべきとされています。
根拠は、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針(学校法人委員会実務指針第45号)の4-4に説明あります。この実務指針は会計士協会の公表物ですが、文科省の通知(学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)(平25.9.2。25高私参第8号)の付託を受けていますので、強制力のある実務指針となっています。
今日は、ここまでです。