2015年07月13日
【有価証券】仕組債の時価とは?
<Q>仕組み債の時価 仕組債の時価について、学校と会計監査人との意見が分かれています。時価はどうやって決めるのですか? <A> 以前より仕組債の時価については、学校側と会計士側の意見が分かれることが見られました。ポイントは、仕組債の時価として証券会社や信託銀行の計算書・評価報告を時価と考えるかと言う点です。 文科省では、この点について通知を発出し、仕組債の時価の取扱いを明確にしました。25高私参第8号です。 ※学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知) (平25.9.2。25高私参第8号) 下記の赤字の部分は仕組債です。 2.有価証券の評価換え 有価証券については、取得価額で評価しているが、取得価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価するものとしている(第27条)が、従来その具体的な取扱いが明確ではなかった。このため、具体的な処理の基準を示すこととする。 (1)当該有価証券が市場で取引され、そこで成立している価格(以下「市場価格」という。)がある場合は、それを時価とするものとする。市場価格のない有価証券のうち、債券等については当該有価証券を取引した金融機関等において合理的に算定した価額を時価とするものとする。 これらの時価が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、特に合理的と認められる理由が示されない限り、時価が取得価額まで回復が可能とは認めないものとする。また時価の下落率が30%以上50%未満の場合には、著しく低くなったと判断するための合理的な基準を設けて判断するものとする。 この通知により、市場価格のない有価証券のうち、債券等(すなわち仕組債)については当該有価証券を取引した金融機関等において合理的に算定した価額を時価とすることになりました。 この文科省の8号通知を受けて会計士協会が発出した実務指針45号の4−2でも 4−2 有価証券の時価 Q 有価証券の取得価額と比較する「時価」とは、どのような価額をいうのですか。 A …… (2) 債券又は証券投資信託 債券又は証券投資信託に付す時価は市場価格とし、市場価格がない場合には、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とする。債券の市場価格とする取引価格は、株式の取引価格に準じた終値又は気配値とする。なお、合理的に算定された価額を取扱金融機関等(証券会社、ブローカー、情報ベンダーを含む。)に問合せすることも考えられる。 と念押しされています。 今日は、ここまでです。
