2015年06月22日
【消費税】授業料の減免と消費税
<Q>授業料の減免と消費税
消費税の申告は、すんでいるのですが、授業料の減免の取扱いが気になっています。校納金は、奨学費を両建ての会計処理です。※この高校では学納金を校納金と呼んでいます。
<A>
ほぼ同じようなQAが学校会計の法規集に見られるのでこのQAを参考にいたします。
※「学校法人会計問答集(Q&A)第10号)」
1.学業、スポーツ等の成績優秀生に対する校納金の減免額
収支計算書において、事務処理の都合上収入の額に計上されていても、当該減免額はそもそも消費税計算の対象外として取り扱うべきものです。
→つまり、減免部分の授業料は、消費税の対象外となり、減免後の納付金の金額が非課税収入として扱われます。奨学費は対価性のない課税仕入れ対象外となります。
なお、学納金の収納管理の都合上、納付金減免額について一旦全額納入してもらい、後日返却した場合にも、それが減免規程に基づく場合には、単に事務処理の都合上の取扱いであって、実態においては上記と同様であり、また仮にこの収納が消費税法上資産の譲等に該当するとしても、学納金の返却は「売上に係る対価の返還」ですので、結果として返還後の学納金が収入として取り扱われるものと考えられます。ただし、減免規程によらない奨学金の支出額は対価の返還とは異なるので、同額の学納金は当然収入があったものとして取り扱われます。
(QA10号の質問4を参考にながら事務局が赤字部分を加筆。)
2.教職員等の子弟に対する納付金等の減免額
消費税法では、原則として無償による資産の譲渡等については、その対価相当額を収入と認識することは行わず課税対象外としています。したがって、教職員等の子弟に対する納付金の減免額については所得税法上の取扱いにかかわらず、消費税の計算からは除外されます。
なお、法人の役員に対する無償又は低額による資産の譲渡については、譲渡の時における価額相当額を収入として認識することとされていますが、役務の提供については、この対象としていないので学校法人の理事又は監事の子弟に対する納付金の減免額についても教職員の場合と同様に取り扱われます。
(QA10号の質問5)
今日はここまでです。