2015年06月19日
【基本金】第4号基本金の算定
<Q>第4号基本金の算定
第4号基本金は、法人全体で計算していましたが次年度は1.2倍ルールを超えるので繰入予定です。
なぜ、第4号基本金は法人全体で計算するのでしょうか? 各設置学校にキチンと説明したいと思っております。
<A>
第4号基本金の恒常的資金の組入れは法人全体で計算するのが原則となっています。その結果、部門別に120/100を超過したり又は不足したりすることは止むを得ないことになります。これは、第4号基本金は、文部(科学)大臣裁定により、法人全体の消費収支計算書を基に計算されることに基づいています。
ただし、会計単位及び資金が部門別に独立している場合は第4号基本金の計算を部門別に行うこともできることになっています。(研究報告第15号の2-14、研究資料第1号Q3)
今日は、ここまでです。