2015年06月17日
【運営】理事の任期途中での辞任
<Q>理事の任期途中での辞任
平理事から一身上の都合で辞任したい旨の連絡がありました。このような場合、理事の辞任は自由にしょうか。
<A>
今日は、学校会計の法規集では対応できないので法律の専門書を参考にしながらのご回答です。
まず、理事と学校法人の関係は、委任契約又は準委任契約と解されており、理事の辞任は、契約の解除に当たります(民法651条参照)。
委任契約の解除は、委任者(学校法人)と受任者(理事)の合意によって行うこともできますし、いずれか一方からの意思表示によって行うこともできます。したがって、法的には、理事長承認や理事会決議による承認がなくとも、理事が辞表を提出することで、理事の職を辞することができます。
もっとも、多くの学校法人において、理事が辞任する際には、理事長承認や理事会決議による承認を経る扱いとされています。これは、法的には合意解除と解されています。
(実務的には、後任者への引継ぎの便宜等のためには、このような手続を取っておく方がよいものと思われます。)
(参考:「Q&A学校法人の管理機関をめぐる問題と対策」P26。H22法友社。著者は弁護士の橋英先生と小国隆輔先生)
従って学校の寄附行為などの規程類の確認して下さい。理事が辞任する際には、理事長承認や理事会決議による承認を経る扱いとされていれば、理事長や理事会決議が必要になります。
しかし、このような規程がなければ理事と学校法人との関係は委任契約ですので理事からの辞表の意思表示によって辞任は法的には認められることになります。
今日は、法的なお答えになってしまいました。
今日は、ここまでです。