【新基準】監査事項の指定について【運営】理事の任期途中での辞任

2015年06月16日

【監査】知事所轄学校法人の監査の指定

発表

こんにちは!今日は、昨日の続編です。


<Q>知事所轄学校法人の監査の指定

 改正基準後の知事所轄学校法人の監査事項はどうなったのですか。


<A>

 330日に大学法人向けに文科省の告示が発出され監査事項が指定されました。

 同日、私学部長通知が発出されました。

 まず、大学法人向け

・「文部科学大臣所轄学校法人理事長」向け 26文科高第1120

  26文科高第1120 平成27330 文部科学大臣所轄 ... - 文部科学省


 知事所轄学校法人関係は、 

・「各都道府県知事」向け 26文科高第1121

  平成27年度以後の監査事項の指定について - 文部科学省

 各都道府県知事が、この1121号通知を参考にして監査事項を指定してくることでしょう。

 文字数が少ないので、掲載してみます。

26文科高第1121

平成27330

各都道府県知事殿

文部科学省高等教育局私学部長

藤原誠 (印影印刷)

平成27年度以後の監査事項の指定について(通知)

 このたび、学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第15号)の施行に伴い、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項の規定に基づき、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が同条第2項の規定により文部科学大臣に届け出る平成27年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項が平成27年文部科学省告示第73号をもって指定されたのでお知らせします。

 

 各都道府県知事におかれましても、私立学校振興助成法第14条第3項に基づき、学校法人が同条第2項の規定により所轄庁に届け出る平成28年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項について、上記告示及び平成27年3月30日付け文科高第1120号文部科学省高等教育局私学部長通知「平成27年度以後の監査事項の指定について」を参考としつつ、必要に応じて見直しを図るなど、適切にお取り計らいください。

添付資料

【別添】平成27年3月30日付け文科高第1120号文部科学省高等教育局私学部長通知

「平成27年度以後の監査事項の指定について」

【本件連絡先】

文部科学省高等教育局私学部参事官

私学経営支援企画室財務調査係

電話:03-5253-4111(内線2539



今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 監査 

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