【改正基準】少額の過年度修正額【監査】知事所轄学校法人の監査の指定

2015年06月15日

【新基準】監査事項の指定について

発表こんにちは!今日は大学の方からのご質問です。


<Q>改正基準後の公認会計士監査

改正学校法人会計基準が4月より施行されましたが公認会計士監査はどうなるのですか?


<A>

 各大学法人には、お知らせがいっているとは思いますが、330日に文科省から「監査事項の指定の告示」が公表されると共に、私学部長通知「平成27年度以後の監査事項の指定について」が公表されました。

 平成27年度以後の監査事項の指定について - 文部科学省

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 監査 

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【改正基準】少額の過年度修正額【監査】知事所轄学校法人の監査の指定