2015年06月08日
【運営】本部に備え置く決算書はでコピーでも大丈夫??
<Q>備えおく決算書は原本でもコピーでも大丈夫??
私学法47条で計算書類を事務所に置いておくことになっていますが、これは原本ですが、コピーでも良いのですか?
<A>
原本が無難ですが、私学法には定めがありません。
<参考にした解説>
今日のご質問は、学校会計の法規集では対応できないので、法律書の助けを借りてのご説明です。
出典は、「Q&A学校法人の管理機関をめぐる問題と対策」p104〜105。H22法友社、著者は弁護士の高橋英先生・小国隆輔先生です。
「各事務所に監査報告書を備え置く場合に、主たる事務所以外の事務所では、その原本ではなく、写しを備え置くことでもよいか否かについては、私学法は、複数の事務所に監査報告書を備え置く場合について、写しの備置きを許容することを明らかにしていません。
この点、監査報告書の備置きは、財務情報等の開示を目的とするものであり、その目的が果たされる限り、閲覧に供される文書が原本であるか写しであるかは重要な違いではなく、写しを備え置くことも許容されてよいのではないかと思いますが、前記のとおり、私学法は、複数の事務所に監査報告書を備え置く場合について、写しの備置きを許容することを明らかにしていませんし、供覧用の原本を数通作成することが過剰な事務負担を伴うことは通常ないと思いますので、各事務所には、監査報告書の原本を備え置くこととするのが無難であると考えます。
ちなみに、会社法は、株式会社における監査報告について、支店にはその写しを備え置けばよいことを明らかにしています(同法442条2項)。また、一般法人法も、一般社団法人及び一般財団法人における監査報告について、支店にはその写しを備え置けばよいことを明らかにしています(同法129条2項、199条)。)
今日は、ここまでです。