2015年05月28日
【税務】法人税・消費税の申告期限
<Q>税務の申告期限
3月の決算が終わり、法人税と消費税の確定申告をします。どちらも提出期限は5月末ですか? 申告期限の延長はできないのでしょうか?
<A>
法人税法上の事業年度は学校法人の場合、4月1日から翌年3月31日までとなっています。そして、法人税の確定申告書の申告期限は事業年度が終了した日の翌日から2ヵ月以内となっているので、5月31日となります。(法人税法74条)。
ただし、会社法の規定に基づき監査役や会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、法人税法では確定申告書の提出期限の1ヶ月延長が認められています(法人税法72条の2)。つまり、法人税の確定申告書の提出期限は通常は5月末ですが、申告期限の延長で6月末まで延長が可能です。
消費税の確定申告書の申告期限は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内です(消費税法45条)。つまり学校法人の決算月は3月末なので消費税法の申告期限は5月末です。しかし、消費税法では、法人税法と同様な申告期限の延長の特例は設けられていません。
もし、会計監査人等の監査により納付すべき税額に異動を生じた場合には、修正申告又は更正の請求を行うこととなります。
税務の申告期限 法人税 消費税 申告期限 5月末 5月末 申告期限の延長 あり(6月末) なし 今日は、ここまでです。