2015年06月02日
【税務】収支計算書の提出
<Q>
園長会議で税務署に決算書を出している幼稚園がありました。当園は収益の事業をしていませんが決算書を税務署に提出しなくてはなりませんか?
<A>
学校法人は、収益事業を行っていなくても、原則として、事業年度終了の日から4月以内に収支計算書を所轄税務署長に提出しなければならなりません。ただし、年間収入が8,000万円以下の学校法人は提出を要しないことになっています(措法68の6)。
つまり、収益事業をしていなくても年間収入が8000万円を超える学校法人は、収支計算書を税務署に提出することになります。
今日は、ここまでです。