【株式】有価証券売却差額の表示【注記】理事長からの寄付

2015年05月15日

【内訳表】学校法人部門の新設なのか?!

疑問こんにちは! 今日は、ある高校法人でのご質問です。他校でもたまに尋ねられるご質問です。


<Q>内訳表の部門

従来、当法人では資金収支内訳表には、「学校法人」部門はなかったのですが、今年度より法人事務局を新設しました。法人事務局の人件費は「学校法人」部門なのでしょうか。


<A>

 まず、部門の定めは基準13条が原点です。

(資金収支内訳表の記載方法等)

13条 資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。

一 学校法人(次号から第5号までに掲げるものを除く。)

二 各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第5号までに掲げるものを除く。)

三 研究所

四 各病院

五 農場、演習林その他前2号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設


 この基準13条の「学校法人」部門の解説は野崎先生の基準詳説を引用します。
 法人本部(法人事務局)職員については、規模の大きな学校法人では大学・短大等の事務局とは別に法人事務局のような集中管理組織を有するところが多いですが、小規模なところでは、大学事務局等が同時に法人事務局の業務を行っているところもあり、省令の第2号様式で要求される「学校法人」部門には、どのような職員の人件費を計上するかが常に問題となるところです。これらの職員については「発令形態」及び「主たる勤務状況」のみの条件では「学校法人」部門に計上される職員人件費の統一的な処理基準とはなり得ないため、同報告では、次の業務を主として行う職員に支払われる人件費支出のみが「学校法人」部門に計上されるべき金額となる、と基準を示しています(野崎先生p57)。

 

 この財研報告が、250号通知で採用されました(※文管企第250号通知。文部省管理局長通知S55.11.14)。ここでは、学校法人部門の業務を限定列挙しています。

3.「学校法人」部門の取扱い

(1) 「学校法人」部門の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。

ア.理事会及び評議員会等の庶務に関すること

イ.役員等の庶務に関すること

ウ.登記、認可、届出その他の法令上の諸手続きに関すること

エ.法人主催の行事及び会議に関すること

オ.土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。)

カ.法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること

キ.学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること

ク.その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること

ケ.他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること

 

 従って、新しい法人事務局が、ア〜ケの業務を行う場合、内訳表の所属部門は「学校法人」部門になります。


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 内訳表・明細表 

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