2015年05月08日
【税金】消費税は未払計上するのか?
<Q>消費税の計上方法
決算にあたり消費税の未払計上について会計士さんと議論しています。制度的にはどうなっているのでしょうか?
<A>
消費税の会計処理については、消費税法が平成元年4月1日から適用されることに伴い、学校法人が採用すべき当面の消費税の会計処理及び監査上の取扱いについて審議した結果を委員会報告(中間報告)が公表されました。※「学校法人における消費税の会計処理及び監査上の取扱いについて(中間報告)」(学校法人委員会報告第34号)。
これによると「当該年度分の納付すべき消費税又は逮付を受ける消費税はいずれの方式を採用する場合でも、未払金又は未収入金に計上するものとする。」となっています。
つまり、「当該年度分の納付すべき消費税又は還付を受ける消費税については、学校法人会計基準第6条及び第7条の規定から当然に未払金又は未収入金に計上しなければならない。すなわち、平成元年度分の消費税は平成2年5月末日までに申告納税又は還付請求するのであるが、その納付すべき消費税又は還付を受ける消費税については平成元年度の計算書類において未払金又は未収入金に計上しなければならない。」となりました。
従って、制度上は、消費税は、現金主義でなく未払計上することになります。
今日は、ここまでです。