2015年04月17日
【文科省】学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について(通知)
こんにちは! 今日は、寄付金がらみの文科省の通知発出のお知らせです。
西日本での学校で寄付金まわりの経理事故が続きました。昨年10月にある学校の関連団体で寄付金がらみの不祥事おき、文科省から通知が出るかも知れないとの噂がありました。
この学校とは別に、最近、西日本の別の学校法人で寄付金等や教材料等が不適切に取り扱われていたとの新聞報道がありました。このため文科省では、かかる事態を受け、文部科学大臣所轄各学校法人理事長に宛てて「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について(通知)」(平成27年3月31日 高私参第9号。以下「9号通知」という。)が発出しました。
学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について(通知)(平成27年3月31日)(文部科学大臣所轄各学校法人理事長宛) (PDF:1430KB)
また、同時に文科省では、9号通知を発出した旨を各都道府県に周知すべく、「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について(通知)」(平成27年3月31日 高私参第10号)が文部科学省から各都道府県知事に宛てて発出しました。
学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について(通知)(平成27年3月31日)(各都道府県知事宛) (PDF:1493KB)
このため日本公認会計士協会では、自主規制・業務本部平成27年審理通達第1号「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いに関する監査人の対応について」平成27年4月10日を発出し、都道府県知事所轄学校法人の監査を行う会員に注意を促しました。
学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いに関する 監査人の対応について
今日は、ここまでです。