2015年04月06日
【文科省】大臣所轄法人の監査事項の指定!
こんにちは! 今日は、文部科学省から大臣所轄学校法人の監査事項の指定がされたのでお知らせいたします。
出典は、平成27年3月30日 官報の号外p139です。
文部科学省告示第73号 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項の規定に基づき、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が同条第2項の規定により文部科学大臣に届け出る平成27年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定し、平成27年度の監査報告書から適用する。 文部大臣を所轄庁とする学校法人が文部大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件(昭和51年文部省告示第135号)は、平成26年度の監査報告書を限りとして廃止する。 平成27年3月30日 文部科学大臣 下村博文 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って、会計処理が行われ、財務計算に関する書類(資金収支内訳表、活動区分資金収支計算書及び事業活動収支内訳表を除く。)が作成されているかどうか。 |
簡単に言うと、文部科学大臣所轄学校法人の会計監査の対象は、
| 監査対象となる財務計算書類 | 監査対象 |
第一号様式 | 資金収支計算書 | ○ |
|
| × |
第三号様式 | 人件費支出内訳表 | ○ |
|
| × |
第五号様式 | 事業活動収支計算書 | ○ |
|
| × |
第七号様式 | 貸借対照表 | ○ |
第八号様式 | 固定資産明細表 | ○ |
第九号様式 | 借入金明細表 | ○ |
第十号様式 | 固定資産明細表 | ○ |
今日は、ここまでです。