2015年03月25日
【監査】収益事業会計が監査対象になる根拠
<Q>収益事業会計が監査対象になる根拠 寄付行為の認可申請を受けて収益事業を行っている大学の公認会計士監査では、監査報告書のひな形に「収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。」(実務指針36号)とあります。 収益事業会計も監査対象になるこの根拠を教えてください。 <A> 原点に戻り大学法人の監査事項の指定(通知)を確認します。 ※昭和51年度以後の監査事項の指定について(通知) (昭51.7 .28文管振第215号) この通知をピックアップします。 4 収益事業に係る計算書類について (1)会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行われているかどうか。 (2)計算書類の作成に当たって、その記載科目、記載方法及び様式は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従っているかどうか。 2 届出方法等について (1)…… (2)計算書類は学校法人会計基準の第1号様式から第9号様式の順序として(収益事業がある場合には、当該事業の計算書類を第9号様式の後に追加して)公認会計士又は監査法人の監査報告書(自署及び押印のあるものを必要とし、写しでは足りないこと。)の後にとじ込むこと。なお両者は袋とじとし、袋とじの部分にも公認会計士等の押印(割り印)又は自署を必要とすること。また、収支予算書は計算書類とは別につづること。 やはり監査事項にされています。 今日は、ここまでです。